全建書頒会からのお知らせ

先の建設業法改正により、建設工事の請負契約の内容に「請負代金の額の変更の際の算定方法に関する定め」が追加されることとなりました。

このため、改正法の施行日以降の契約において、全建書頒会が提供している「工事下請基本契約約款」及び「個別工事下請契約約款」を使用する場合は、新たに追加された「請負代金の額の変更の際の算定方法に関する定め」を特約等として付加すること等をお願いする趣旨のお知らせを作成しました。

また、本年11月1日以降に60日を超えるサイトの手形を交付すると指導等の対象となることから、「工事下請注文書」の注文書記載例を修正することとしましたので、「工事下請注文書」を販売する場合は、『「工事下請注文書」における手形期間の短縮の扱いについて』もご確認ください。

これらの資料は全建書頒会のウェブサイトに掲載する予定としております。

建設業法改正に伴う下請契約約款の取り扱いに係るお知らせ

「工事下請注文書」における手形期間の短縮の扱いについて